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東京都世田谷区 〜世田谷まちづくりセンター〜 |
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まちづくりファンドのトップランナー、世田谷まちづくりファンドについてのレポートです。 |
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東京都世田谷区 〜世田谷まちづくりセンター〜(3/3)第8節 ファンドを設立するなら1 ファンドの種別 全国各地で何らかの社会目的のために資金を提供するシステムが多くあるが、その資金源は様々である。名称についてもファンドやトラスト、基金などと呼ばれる。制度も様々で公益信託だけでなく、財団法人設置型や条例に基づくタイプもある。その中で、条例設置方式、財団法人方式、公益信託方式を比較検討してみる。 2 条例設置方式 条例に基づく基金の場合、その根拠は地方自治法第241条に基づいて設置されている。財産の管理運営は行政が行なうため、補助金の交付を通じて、行政が主、市民団体が従という関係に陥る可能性があり、対等な関係の維持、市民活動の自立性の確保が困難である。また、地方自治法上の基金は、市の補助金交付要綱に基づく支出となるので、制約が多く、市民活動に柔軟に対応しにくくなる。しかし、この方式の場合、寄付者は寄付金控除を受けることができることがメリットである。その特徴を利用して、現行制度では寄付金控除を受けるハードルが高いNPO向けの寄付の場合、基金を通せば個人でも非課税となるように、杉並区ではNPO支援基金を設立し、福岡市でもNPO活動支援基金を設立、平成16年4月1日から運用を開始したところである。
3 財団法人方式 設立準備委員会等が公益目的に捧げられた一定の財産をもとに法人を設立する必要がある。その法人には独自の事務所と専従職員を置く必要があり、となる。理事などの役員が法人の機関として財産の管理・運営にあたり、その利子・利益にて事業資金をまかなうが、原則として基本財産の取り崩しは認められない。行政の直接の手から離れるため事業や助成の決定などについては、市民化が図られ、運営についても柔軟な対応が可能となる。設置根拠は民法34条。
4 公益信託方式 信託法に基づく設置となる。運営委員会設置により、助成の決定などが第3者の手にゆだねられ、市民活動を市民が評価するシステムとなる。信託銀行が管理・運営を行うので行政に事務的負担が生じない。財団法人と異なり法人登記や事務所の設置、専任職員の配置が不要であり、コストを押さえることが出来る。また信託財産の取崩しも可能である。特定公益信託として証明を受けた場合、法人の寄付者は寄付金控除の対象となる。しかし、個人の寄付者が寄付金控除をうけるためには、認定特定公益信託としての認定を受ける必要があるが、現実的には困難である。
5 選択のポイント 条例に基づくファンド(基金)の場合、行政のコントロール下に陥りやすい。中立的な立場での助成制度として、よく比較されるのは公益信託と助成財団(財団法人のうち助成事業を主とするもの)である。
6 運営形態 (1)果実運用型 「収益活用方式」 (2)順次補てん型 「事業資金寄付方式」 (3)使いきり型 「元本取崩方式」 (4) 寄付同額繰入型 7 公益信託の設立方法 公益信託に設立するにはどのような手順を踏めばよいのだろうか。設立のプロセスの概略を考えてみる。
(2)受託者の選定 (3)主務官庁との協議 (4)引受許可申請の作成と提出 (5)主務官庁の許可 (6)契約の締結・財産の移転 上記のような手続きを踏んで、正式に公益信託が設定されたことになる。 第9節 市民活動への助成を考える1 公開性 世田谷まちづくりファンドは助成の決定過程が透明で、市民に非常にわかりやすい。応募者の公開審査会での事業計画プレゼン時にはもちろん、助成の決定権を持つ運営委員が、それぞれどのグループに投票したかわかるようになっており、その理由についても市民と意見交換を行っている。さらに助成グループは、助成が決定した後も、計画通りに事業が進んでいるか、中間報告会と最終報告会を市民の前で行うこと 2 競争性 世田谷まちづくりファンドの場合は応募すれば必ず助成を受けることができる制度ではない。公開審査会で助成の可否が決定されるが、創立以来、全ての応募グループに助成が決定した年度はない。これまで全体の3割程度の助成グループが、プレゼンをしたものの落選している。このことで助成を希望するグループには、より公開審査会で理解してもらおうと市民性が生まれ、「他のグループよりも」という競争性も生まれる。この、競争性に着眼して市民助成を考えてみると、募集に関しては公募がよい。助成のテーマはいろいろあろうが、それに挑戦しようと思う人誰もが応募できなければならない。わかりにくいマニアックなシステムではいけないし、権威主義的な推薦制度はふさわしくない。切磋琢磨しながら、活動への張り合いをもたらす助成システムは、市民活動にパワーを与えてくれる。 3 新陳代謝 世田谷まちづくりファンドでは運営委員の任期は2年で2期までに限られている。このことで世田谷まちづくりファンドは常に最新の社会情勢に適応し、柔軟に対応してくることができた。運営委員のメンバーの更新がないと、自ずと長期に関わるメンバーが存在してしまい
委員の交替がやりにくくなる。助成制度は常に評価され、社会の実情に沿ったものでなくてはならない。そのためには、審査員や選考委員の交替についての取り決めも必要である。また、設立趣旨そのものも、数年に一度くらいは見直し、時代の流れにあわせて進化していかなくてはならない。必要でない時代が来 4 市民ファンド 世田谷まちづくりファンドの寄付状況は想像していた件数よりも少なかった。しかし、近年、ファンドは各地で注目され大きく広がりを見せている。行政も真剣に考え始めてきている。これからの市民社会においては市民にファンドという仕組みが浸透することが大切だ。また、多くの市民が共同して関わる市民活動を支援するような助成には、市民の資金が必要だ。それは、市民の資金には市民の目があるからである。
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